不動産売却 必要書類

不動産売却で不動産業者に仲介を依頼する場合は、不動産業者と仲介の契約を結びます。また、不動産売却では売主と買主の間で売買契約書などの契約書を交わします。売買契約が成立した後も登記の変更等を行わなくてはならないため、不動産売却を考えたら、不動産売却をスムーズに行うため、必要書類を揃えておいた方がよいでしょう。

不動産売却では売主本人の身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票など、本人確認を行うための書類が必要になります。
特に住民票は、不動産の住所と現在住んでいる住所が異なる場合に必要となります。住民票や印鑑証明書といった書類には3ヵ月という有効期限があるため、有効期限内のものを用意しておきましょう。

一般的に権利書と呼ばれる書類は、正式には登記済権利書といい、法務局から登記名義人に公布される書類です。この登記済権利書により不動産の所有者が判断されます。不動産売却では、不動産を所有する本人であるかどうかを確認するための大事な書類なのです。
なお、売却予定の不動産が平成17年以降に入手したものである場合は、登記済権利書ではなく、登記識別情報が発行されている場合があります。その場合は登記識別情報を用意しておきましょう。

固定資産税は不動産の売主に1月1日時点の年間の固定資産税が課税され、取得時期によって調整されます。そのため、移転登記のときに固定資産税の納税額を確認するために固定資産税納税通知書と固定資産税評価証明書が必要になります。
必要になる書類は物件の種類によっても異なり、例えば不動産が土地や一戸建ての場合は、土地測量図、境界確認書も必要になります。





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