不動産売却 税金

不動産を売却するとき、考えなくてはならないのが税金です。まとまったお金が必要なために不動産の売却を行っても、税金が大きくなったため、目的の金額にならなかったというケースもあります。
そのため、不動産の売却にあたっては、どのような税金が、どのくらいかかるか知っておきましょう。

不動産の売却を行ったときには印紙税、譲渡所得税、住民税といった税金がかかります。印紙税は不動産契約のときにかかる費用です。不動産の売却では不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書といった契約書が作成されますが、記載された契約金額にあわせて収入印紙を購入し、契約書に貼る必要があります。

譲渡所得税と住民税は、収益がでたときに確定申告して支払う必要がある税金です。不動産売却では譲渡価額(売却額)から取得費と譲渡費用を引いた課税譲渡所得が課税対象になります。
課税譲渡所得がマイナスのときは、所得税と住民税は支払う必要はありませんが、プラスのときは所得があったということで所得税がかかります。
ただし、課税譲渡所得がマイナスの場合も特例を受けている場合は、特例を受け続けるために確定申告を行う必要があります。

課税譲渡所得がプラスの場合は、不動産を売却した翌年の3月15日までに税務署に確定申告を行って税金を納めます。所得税と復興特別所得税は確定申告を行った後に一括して納税し、住民税は翌年の6月から納付することになります。なお、不動産売却では所有期間が短いほど所得税と住民税が高くなります。






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